Zaifトークンと1号仮想通貨の今後

仮想通貨取引所Zaifの発表(全勾魂トークンの取り扱い終了のお知らせ)により当局がZaifトークンを「1号通貨」として認めたとの事が分かりました。Zaifトークンが1号仮想通貨になるという発表から今後仮想通貨の経済圏に起きる可能性を考察する事ができます。

1号通貨とは

今回Zaifトークンが認められた仮想通貨の1号通貨定義とは「資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)」によれば

「物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く。)であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの」

と規定されています。

2号通貨というものもあり
「不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの」
と規定されるものがそれに当たります。

つまり1号通貨は

  • 物品を購入できる(交換としての機能)
  • 不特定多数の者に使用できる(利用が限定されていない)
  • 法定通貨建ての資産ではない(独自に価値を形成する)
  • 電子システムで取引される

ものだという事になります。

2号通貨は1号通貨と交換が可能な仮想通貨という事です。

Zaifトークンと企業トークン

Zaifトークンが1号通貨になるという事はビットコインを代表するようなパブリック仮想通貨と国から見た立ち位置が同じ、という解釈をする事ができます。

ビットコインは発行主体が無いもので、不特定多数の者と商品をやり取りできる仮想通貨です。ビットコインが不特定多数の者と商品やサービスと交換できる電子通貨システムである事は容易に理解する事ができます。

対するZaifトークンはテックビューロ社が発行する発行主体の存在する仮想通貨で、それがビットコインと同様に扱われるという事は企業が発行するトークンも今後様々な商品やサービスを不特定多数の者に対して交換しても良い、という事です。これは今後企業が発行するトークンの決済利用が広まる可能性があります。

同様の事が株式会社FISCOの発行する企業トークン、「フィスココイン」にも言えるという事です。トークンエコノミーと呼ばれる「トークンで作られる経済圏」が発展していく事、それが法的に可能になりつつあるという事を示しています。企業がトークンを発行するメリットや保有するメリットが増す可能性を秘めているのです。

ビットコインの税制

しかし、ビットコインと同様に扱われる場合は問題点もあります。

ビットコインは現状では利用した際に得た利益に所得税がかかると発表されており、もしかしたらZaifトークンのような企業トークンにも同様の課税がなされる可能性があります。通貨としての機能を持ちながら決済時に利益が出てしまうと課税されるのではあまり有用ではありません。

Zaifトークンを始めとした企業トークンと1号通貨の今後はこのような税制面の整備も絡んだ問題で、整備がされれば爆発する可能性を秘めていると言えます。

 

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とってもやさしいビットコイン運営者
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